預貯金の解約手続
金融機関での相続手続
亡くなった方の預貯金の口座は、金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結されます。凍結されれば、一切、入金・出金、解約などができなくなります。このような場合、名義変更または、解約の手続が必要です。一般的に下記の書類が必要になります。
必要書類 |
ワンポイント |
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遺言書 |
遺言書に預貯金を誰に相続させるか書いてあるに提出します。 |
遺産分割協議書 |
遺言書がない場合に遺産分割協議書を作成します。誰が預貯金を相続したかわかる内容のものが必要です。 |
被相続人の戸籍謄本 |
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。両親、兄弟姉妹の戸籍も必要になる場合があります。 |
相続人の戸籍謄本 |
すべての相続人の戸籍謄本が必要です。発行から3か月以内のものに限ります。 |
印鑑証明書 |
遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書が必要です。発行から3か月以内のものに限ります。 |
実印 |
遺産分割協議書に押印します。金融機関へ手続に行く際に、持参すると良いでしょう。 |
身分証明書 |
手続に行く人の運転免許証などの身分証明書が必要です。 |
金融機関により必要書類や手続の方法が異なりますので、事前に確認されることをお勧めします。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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