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養父母の相続権
Q 私の両親は、夫を婿養子として迎えました。私と夫には子供がいません。現在、私の両親(夫から見て養父母)、夫の実父母ともに健在です。この状況で、夫に万一のことがあった場合、相続人はどうなるのですか?
A 結論から申し上げますと、夫の相続人は配偶者であるあなた、及び養父母・実父母になります。
夫婦間に子や孫(代襲者)がいない場合、夫の相続人は、配偶者、及び直系尊属となりますが、夫が婿養子(普通養子縁組)の場合、この直系尊属には、養父母、及び実父母の両方が含まれます。
民法では、普通養子縁組と特別養子縁組という二種類の養子縁組制度がありますが、ご質問の場合、あなたの夫はあなたのご両親の婿養子ということですので、普通養子縁組に該当します。普通養子縁組では、夫と実父母の親子関係は終了しておらず、相続関係は継続していますので、あなたの夫の相続人は、配偶者であるあなた、及び養父母・実父母の合計五人となります。この場合の法定相続割合は、配偶者であるあなたが2/3、養父母及び実父母がそれぞれ1/12となります。
なお、特別養子縁組では、その特別養子縁組により、養子と実父母及びその血族との親族関係は終了しますので相続関係も消滅します。
まとめ
普通養子縁組の場合、養父母、及び実父母の両方が直系尊属として、第2順位の相続人となります。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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