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遺留分減殺請求権
Q 先日、父が亡くなりました。母は既に亡くなっていますので、相続人は、私(長女)と次女の二人ですが、父には内縁の妻がいます。父の遺産は、私たち子二人で共同相続することになると思っていたところ、生前に父が「すべての財産を内縁の妻に遺贈する」と書いた遺言書を残していました。私たち子には遺留分があると思うのですが、どのようにしたら良いのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、内縁の妻に対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分がございます。遺留分とは、遺留分を有する相続人に保障された権利ですので、遺留分権利者は、遺留分の限りにおいて、相続財産を取り戻すことができます。この権利を遺留分減殺請求権と言います。
この遺留分減殺請求権の行使方法ですが、相手方に対する意思表示で行います。必ずしも、裁判上でする必要はなく、裁判外の意思表示でも構いません。ただ、証拠を残すために内容証明郵便で行うと良いでしょう。
ご質問の場合、あなた方二人は、内縁の妻に対して、文書で遺留分減殺請求の意思表示をすれば良いでしょう。
なお、遺留分減殺請求権の行使期間ですが、相続の開始および減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ったときから1年以内に行使しないと消滅します。また、相続の開始のときから10年を経過したときも消滅します。
まとめ
遺留分を侵害されている場合、遺留分減殺請求権を行使することができます。その行使方法は、相手方に対して内容証明郵便等で意思表示することで行います。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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