コラム本文
寄与分
Q 先日、父が亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は、兄と私の二人です。私は父と同居して長年父の介護をしてきました。一方、兄は父に対して何もしていません。法定相続分どおりに相続することは不公平だと思います。私は兄より遺産を多く相続できないのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、寄与分が認められる可能性がございます。
寄与分とは、「共同相続人のうち、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」が、その貢献度合によって法定相続分よりも多くの遺産を取得することができる制度です。
法定相続人の中に、特別の寄与をした者がいる場合、法定相続分どおりに遺産を分けたのであれば、特別の寄与をした相続人にとって不利であり、相続人間で不公平を生ずることになります。そのため、特別の寄与をした相続人は、法定相続分に加え、寄与分として遺産を取得できることにしました。
ご質問の場合、被相続人と同居して長年にわたって介護をしていますので、寄与分を認められる可能性があります。ただし、寄与分が認められるには、「特別の寄与」が必要ですので、寄与の度合が親族間の扶養義務の範疇であれば、寄与分は認められないでしょう。介護の程度や内容などを十分に検討して、親族間の扶養義務を超えた寄与と認められる場合には、寄与分を認めることが相当でしょう。
まとめ
寄与分は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」、「被相続人の療養看護」など特別の寄与があった場合に認められます。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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