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Vol.51 死亡共済金について
Q 先日、父が他界しました。相続人は、私と妹の二人です。私たちは相続放棄をしたのですが、後日、父が生前に死亡共済を掛けていることがわかりました。しかし、受取人の指定はありませんでした。私たちは、この死亡共済金を受け取ることはできないのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、死亡共済金を受け取ることができる可能性がございます。
残される家族のために生命保険や共済に加入していることは、よくあることです。生命保険の場合、通常は受取人の指定をしていますので、生命保険金は相続財産とはならず、受取人個人の権利として、相続放棄をしても生命保険金を受領することができます。しかし、受取人の指定がなされてない場合、生命保険金は相続財産となりますので、相続放棄をした場合、生命保険金を受け取ることはできません。
ただ、県民共済などの共済では、受取人の指定がされておらず、約款で受取人となることができる者の順位が定められています。この場合、受取人の指定がなくても、死亡共済金は相続財産とはなりません。よって、相続放棄をした場合でも、約款で定められた順位にしたがって、死亡共済金を受け取ることになります。
県民共済の場合、その順位は、(1)ご加入者の配偶者、ご加入者と同一世帯に属するご加入者の (2)子、(3)孫、(4)父母、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、その他のご加入者の (7)子、(8)孫、(9)父母、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹、(12)ご加入者の甥姪、となっています。
まとめ
県民共済などの死亡共済金では、約款で受取人となることができる者の順位が定められており、相続放棄をしても死亡共済金を受け取ることができことがあります。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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