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コラム本文

 

Vol.91 相続手続で必要となる共通書類

 

Q 相続手続のため、色々な書類を準備しなければなりませんが、何から手を付ければ良いでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、まず初めに、被相続人、及び相続人の戸籍関係書類を収集しましょう。
相続の手続は、銀行の預貯金解約、有価証券の名義変更、不動産の名義変更、自動車の名義変更、保険金の請求、関係各所への連絡・届出などと言った、様々な手続をする必要があります。これらすべての手続で共通して必要となる書類は、@被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍関係書類、A被相続人の住民票の除票、又は戸籍の附票、B相続人の現在戸籍抄本(現在個人事項証明書)です。これらの書類は、原則、すべての相続手続において必要となりますので、まず、初めに収集すると良いでしょう。
なお、これらの書類は、被相続人・相続人の本籍地、及び住所登録地の市区町村役場で取得できます。
 次いで、状況によって必要となる書類ですが、遺言書がない場合は、遺産分割協議書が必要です。この書類には、最終的に各相続人が署名・押印(実印)をしますので、併せて、各相続人の印鑑証明書も必要になってきます。
 その他、必要となる可能性が高い書類として、各相続人の住所証明書(住民票や戸籍の附票)、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書といった書類が挙げられます。

 

 

まとめ
 様々な相続手続で必要となる共通した書類は、@被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類、A被相続人の住民票の除票、又は戸籍の附票、B相続人の現在戸籍抄本です。




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