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Vol.65 妻にすべての財産を相続させたい

 

Q 私達夫婦には、子供がいません。私には兄弟姉妹がいますが、あまり連絡を取っておらず、既に両親も他界しています。このような状況下ですべての財産を妻に相続させ、相続手続をスムーズにしたいと思いますが、どのようにすれば良いのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、「すべての財産は妻に相続させる」、「遺言執行者に妻を指定する」と遺言書を残せば良いでしょう。
ご質問の場合、法定相続人は妻とあなたの兄弟姉妹となります。この状況で遺言書がない場合は、法律で定められた通り、妻の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1となり、兄弟姉妹も権利者となります。よって、相続手続に兄弟姉妹の協力が必要となります。
 しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で「すべての財産は妻に相続させる」と書いていれば、すべての財産を妻に相続させることが可能となります。
 更に、「遺言執行者に妻を指定する」としておけば、亡くなった後の相続手続を妻が単独ですることができますので、兄弟姉妹に協力をしてもらう必要がありません。
 なお、妻が遺言執行者として相続手続をすることが難しいようであれば、妻は遺言執行者の立場で相続手続を専門家へ依頼することも可能ですし、そもそも妻を遺言執行者にすることが難しいようであれば、専門家を遺言執行者に指定することもできます。

 

 

まとめ
 法定相続人が妻と兄弟姉妹の場合、「すべての財産は妻に相続させる」、「遺言執行者に妻を指定する」旨の遺言書を書いておけば、妻にすべての財産を相続させることができ、相続手続も妻が単独ですることができます。




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