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相続税の改正

 

Q 相続税が改正されたと聞きましたが、どのような改正が行われたのですか?

 

A 平成27年1月1日、改正相続税法が施行されました。改正箇所で広く国民に影響を及ぼしそうなところは、基礎控除の縮小でしょう。基礎控除は、死亡日が平成26年12月31日以前か、平成27年1月1日以降かで下記のように変わってきます。
・平成26年12月31日以前 「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」
・平成27年 1月 1日以降 「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」

 

 例えば、相続人が3人だったと仮定します。
死亡日が平成26年12月31日以前だった場合は、基礎控除=5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円となります。

 

死亡日が平成27年1月1日以降の場合は、基礎控除=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。

 

すべての相続財産からこの基礎控除を差し引いた金額が相続税の課税対象となります。基礎控除が従来の6割に減少したので、これまでより、相続税が発生するケースが増加すると考えられます。なお、相続財産が基礎控除よりも少ない場合は、相続税はかからず、申告の必要はありません。
不明な点やわからないことなどがあれば、最寄りの税務署に問い合わせてみると良いでしょう。

 

まとめ
 相続税の基礎控除は、死亡日によって異なります。
 ・平成26年12月31日以前 「基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」
 ・平成27年 1月 1日以降 「基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」




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