代襲相続 孫への相続
孫が代襲相続人となる場合
本来、子供が生存していれば相続人となるはずですが、子供の方が先に亡くなっている場合があります。この場合において、被相続人から見てお孫さんがいる場合、お孫さんが子供に代わって相続人となります。これを代襲相続と言い、お孫さんは子供に代わって法定相続人となります。
相続人が配偶者、長女、長男、次男の子である孫1、孫2の場合、各相続人の相続分は下記のようになります。
相続人 |
相続分 |
---|---|
配偶者 |
1/2 |
長女 |
1/6 |
長男 |
1/6 |
孫1(次男の子) |
1/12 |
孫2(次男の子) |
1/12 |
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