山口県下関市の相続手続なら

代襲相続 孫への相続

孫が代襲相続人となる場合

 本来、子供が生存していれば相続人となるはずですが、子供の方が先に亡くなっている場合があります。この場合において、被相続人から見てお孫さんがいる場合、お孫さんが子供に代わって相続人となります。これを代襲相続と言い、お孫さんは子供に代わって法定相続人となります。

 

 相続人が配偶者、長女、長男、次男の子である孫1、孫2の場合、各相続人の相続分は下記のようになります。

相続人

相続分

配偶者

1/2

長女

1/6

長男

1/6

孫1(次男の子)

1/12

孫2(次男の子)

1/12

 




山口県下関市の相続手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会   会員番号1198