コラム本文
配偶者への優遇措置
Q 今回の相続法改正で、永年、連れ添った夫婦間への優遇措置が新設されると聞きました。どのような制度なのでしょうか?
A 「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」が2019年7月1日施行より施行されます。
この制度は、婚姻期間が20年以上ある夫婦間において、一方の配偶者が他方の配偶者へ居住用不動産を贈与、または遺贈した場合は、持ち戻しの免除の意思表示があったと推定して、この居住用不動産を相続財産の中に持ち戻して計算することを不要とする制度です。
例えば、相続人が配偶者と子一人というケースで、相続財産が預貯金1,000万円のみであったとします。しかし、居住用不動産(評価額1,000万円)を生前に配偶者へ贈与していた場合、改正前の法律では、生前に贈与した居住用不動産1,000万円を相続財産に持ち戻して、それぞれの相続人の相続分を計算することが原則でした。そうすると、相続財産の総額が2,000万円となり、配偶者が1/2の1,000万円、子が1/2の1,000万円の相続分となってしまい、既に、居住用不動産の贈与を受けている配偶者は、相続時には、取得財産が0となってしまうことがありました。
そこで、改正後は、相続財産への持ち戻し計算を不要としました。上記の例ですと、居住用不動産1,000万円を相続財産へ持ち戻して計算する必要がなくなりますので、その結果、母が500万円、子が500万円を預貯金の中から取得することになります。
まとめ
婚姻期間20年以上の夫婦間では、贈与、又は遺贈した財産の持ち戻しの免除という配偶者への優遇措置が設けられました。施行は2019年7月1日からです。
山口県下関市の相続手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198