コラム本文
Vol.105 戸籍証明書等の広域交付制度
Q 戸籍謄本などが本籍地の市区町村でなくても、近くの市区町村の窓口で請求することができるようになったと聞きました。どのような制度なのでしょうか?
A 令和6年3月1日より、戸籍証明書等の広域交付制度がスタートしました。この制度は、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書等を取得できるという制度です。
従来までは、戸籍証明書等を取得しようとすると、本籍地のある市区町村の窓口で交付申請をしなければなりませんでした。このため、相続の手続などで出生から死亡までの連続した戸籍証明書等が必要になる場合、各本籍地で交付申請をしなければならず、とても手間と時間がかかり大変でした。
新しい制度では、お住まいの市区町村の窓口で、本籍地以外の戸籍証明書等も取得できるようになりましたので、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあったとしても、一つの窓口でまとめて請求できます。
請求の際は、戸籍証明書等を請求することができる方が窓口へ赴いて請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。窓口では、写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
なお、コンピュータ化されてない戸籍証明書や一部事項証明書、個人事項証明書は、広域交付制度では請求できませんので、原則どおり、各本籍地の窓口へ赴いて請求するか、郵送にて請求することになります。
まとめ
令和6年3月1日より、戸籍証明書等の広域交付がスタートしました。お住まいの市区町村の窓口で、本籍地以外の戸籍証明書等を取得することができます。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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