コラム本文
Vol.49 自筆証書遺言の保管制度の創設
Q 自筆証書遺言の保管制度が始まると聞きました。具体的にはどのような制度なのでしょうか?
A 2020年7月10日より、自筆証書遺言の保管制度がスタートします。この制度は、自筆で書いた遺言書を法務局に保管することができるという制度です。
現行では、自筆証書遺言は、遺言者自らが保管しているか、親族、友人、知人などに預けて保管をお願いしていることが通常です。このような保管状況ですと、遺言者が亡くなったときに遺言書が発見されない恐れがあり、また、紛失や改ざんの恐れもあります。
そこで、新制度では、遺言者自らが法務局に自筆証書遺言の保管を申し出て、法務局で遺言書の原本を保管してもらい、相続関係人が遺言の存在の有無を検索できるようにします。また、法務局で保管した自筆証書遺言は、遺言者の死後の家庭裁判所の検認を省略できるようになります。
申請先の法務局は、@遺言者の住所地、A遺言者の本籍地、B遺言者が保有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。保管の申請には、法務局へ遺言者が自ら出頭して、本人確認書類を提示等しなければなりません。これは、遺言者以外の者によるなりすましや偽造等を防止するためです。
まとめ
2020年7月10日より、自筆証書遺言の保管制度がスタートします。この制度を利用すれば、法務局へ自筆証書遺言を預けることができ、遺言者の死後、家庭裁判所の検認も不要となります。
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