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Vol.75 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出

 

Q 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をしようと思いますが、どのようにしたら良いでしょうか?

 

A 平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度は、収集した戸籍謄本等を法務局へ提出し、併せて法定相続情報一覧図を提出すれば、登記官がその提出した法定相続情報一覧図へ認証文を与えてくれるという制度です。
申出に必要な書類ですが、次のものが必要となります。@被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本 A被相続人の住民票の除票 B相続人の戸籍謄抄本 C申出人の氏名・住所が確認できる公的書類
上記に加えて必要となる場合がある書類は、D各相続人の住民票など住所が確認できる書類(一覧図に相続人の住所を記載する場合) E委任状(代理人が申出の手続をする場合) F被相続人の戸籍の附票(被相続人の住民票の除票が取得できない場合)です。
 以上の書類と併せて、申出書及び一覧図を作成して提出します。一覧図とは、被相続人と相続人の関係性を図式化にしたもので、家系図のようなイメージです。

 

まとめ
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするには、@被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本 A被相続人の住民票の除票 B相続人の戸籍謄抄本 C申出人の氏名・住所が確認できる公的書類が必要です。また、場合によっては、D各相続人の住民票など住所が確認できる書類 E委任状 F被相続人の戸籍の附票が必要です。




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