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コラム本文

 

Vol.97 妻にすべての財産を相続させる遺言書

 

Q 私が亡くなった場合の相続人は妻と兄弟姉妹になりますが、妻にすべての財産を相続させたいと思い、自筆で遺言書を作成しようと思っています。ただ、私の所有する財産の内容がとても複雑で、自筆で遺言書を書くとなると、長文となりとても大変そうです。何か良い方法はありませんか?

 

A 結論から申し上げますと、「遺言者は、遺言者の有するすべての財産を妻へ相続させる」と書けば良いでしょう。
自筆証書遺言の場合、全文を遺言者が自筆で書かなければならず、財産が複雑である場合、書き方によっては、遺言書が長文となりとても大変な作業となります。例えば、不動産だけを個別に書こうと思えば、所在、地番など正確に書かなければなりませんし、預貯金だけを個別に書こうと思えば、金融機関名、支店、口座番号などを正確に書かなければなりません。しかも、もし間違えがあれば、その箇所の遺言事項が効力を持たないこともあります。
不動産の登記事項証明書や通帳の写しを添付して自筆証書遺言を作成する方法もありますが、妻にすべての財産を相続させたいのであれば、各財産を個別に書くのではなく、「遺言者は、遺言者の有するすべての財産を妻へ相続させる」と一文だけ書けば良いでしょう。このように書くことで、遺言書を書くという行為自体の負担を軽減でき、また、書き間違いなどのリスクも軽減できます。

 

 

まとめ
 相続財産が複雑でも、妻にすべての財産を相続させたいのであれば、「遺言者は、遺言者の有するすべての財産を妻に相続させる」とシンプルに書けば良いでしょう。




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