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コラム本文

 

Vol.93 相続放棄と連帯保証

 

Q 先日、兄が亡くなり、私は相続放棄をしました。その後、兄が生前に借りていた住居の大家さんから、兄の生前の未払家賃を支払って欲しいと連絡がありました。私は、相続放棄をしましたが、兄の住居の連帯保証人になっています。私に支払義務はあるのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、連帯保証人としての支払義務があります。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、亡くなった人の負債を引き継ぐことはなく、また、正の財産も引き継がないことになります。よって、相続人としてお兄様の生前の未払家賃を支払う義務はありません。
しかし、お兄様の住居の連帯保証人になっていたのであれば、連帯保証人としての支払義務があります。この連帯保証人の連帯保証債務は、連帯保証人と大家さんとの保証契約ですので、相続放棄とは関係がございません。よって、相続放棄をしたからと言って連帯保証債務を免れることはできず、連帯保証人として、お兄様の生前の未払家賃を支払う義務があります。
相続人として未払家賃を支払うのではなく、あくまで、連帯保証人として未払家賃を支払うと言うことです。相続人の立場で未払家賃を支払ってしまうと、相続したとみなされ(「法定単純承認」と言います)、相続放棄が認められなくなる恐れがありますのでご注意ください。

 

 

まとめ
 被相続人の住居などの連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても連帯保証人の義務は免れることはできません。連帯保証人の立場で支払等をするようにしましょう。




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