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特別縁故者
Q 私たち夫婦は、婚姻届を提出しておらず、いわゆる事実婚でしたが、長年、夫と同居して夫婦生活を営んでいました。昨日、夫が急死してしまいましたが、夫には、子供はなく、両親も既に他界しており、兄弟姉妹もいません。私は、夫の財産を相続することができるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、内縁の妻には、相続権は認められませんが、夫に相続人がいないのであれば、特別縁故者として、家庭裁判所に相続財産分与の申立てが可能です。
ご質問の場合、夫に子供がおらず、両親も既に他界しており、兄弟姉妹もいないということですので、相続人不存在ということになります。この場合、相続財産は法人となり、相続財産管理人が選任され、相続人の捜索公告等が行われます。そして、相続人がいないことが確定すれば、特別縁故者として相続財産の分与を申立てることが可能となります。この申立ては、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に家庭裁判所へ行う必要があります。
家庭裁判所は、生前の関係性やその程度、申立人の年齢、職業、遺産の種類、被相続人の思い等一切の事情を考慮して、分与の相当性、分与の程度を決定しますが、申立てをすれば必ず分与が認められるというものではないのでご注意ください。
この制度は、相続人が不存在の場合に認められる制度ですので、確実に内縁者に財産を残したい場合は、生前贈与や遺言書を作成するなどの方法を取っておくことをお勧めします。
まとめ
相続人不存在が確定すれば、内縁関係、扶養関係など被相続人と特別の縁故があった者は、相続財産分与の申立てが可能です。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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