不動産の名義変更
不動産を相続する場合
被相続人が土地・家屋・マンションなどの不動産を所有していた場合、不動産を取得する相続人へ所有権移転の登記をします。この登記をすることにより、被相続人から不動産を取得した相続人へ名義が変わります。不動産は、単独所有(名義人が一人)でも共有(名義人が複数)でも構いません。
必要書類 |
ワンポイント |
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登記申請書 |
登記をするための申請書です。書式が決まっています。 |
登記原因証明情報 |
遺産分割協議書や遺言書などです。協議が整わない場合は、法定相続の割合に従って登記することも可能です。 |
被相続人の戸籍謄本 |
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。両親、兄弟姉妹の戸籍も必要になる場合があります |
被相続人の住民票除票 |
亡くなった方の最後の住所地の住民票が必要です。戸籍の附表が必要になる場合もあります。 |
相続人の戸籍謄本 |
すべての相続人の戸籍謄本が必要です。発行から3か月以内のものに限ります。 |
相続人の住民票 |
不動産を取得される方の住民票が必要です。発行から3か月以内のものに限ります。 |
印鑑証明書 |
遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書が必要です。発行から3か月以内のものに限ります。 |
相続関係説明図 |
相続人の関係を表わした図です。戸籍謄本などの原本還付を希望する場合に必要です。 |
固定資産評価証明書 |
不動産の評価証明書です。市役所で取得できます。 |
手続先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
山口県下関市の相続手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198