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コラム本文

 

遺言書に使う言葉

 

Q 私は、すべての財産のうち、4分の3を妻に譲り、残りの4分の1は、お世話になった妻の姉に譲りたいと考えています。どのように遺言書を書けば良いでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、先ず「すべての財産のうち、4分の3を妻に相続させる」と書き、次いで「残りの4分の1を妻の姉に遺贈する」と書けば良いでしょう。
 遺言書を書くとき、遺言者の意思を明確に読み取ることができる言葉を使うことが大切です。ここでは、「相続させる」と「遺贈する」という言葉が出てきましたが、その使用についてお話をします。
 まず、推定相続人である妻には、「相続させる」という言葉を使用します。妻は、推定相続人ですので、相続権があります。この場合、「相続させる」と表現したほうが適切です。「遺贈する」と表現した場合よりもメリット(ここでは、割愛します)もございますので、推定相続人には「相続させる」と言う言葉を使いましょう。
 一方「遺贈する」という言葉は、推定相続人以外の人に財産を譲りたい場合に使用します。推定相続人以外は、相続権がありませんので、遺言者の財産を相続することはできません。よって「相続させる」という表現は適切ではありません。この場合、「遺贈する」という言葉を使います。「遺贈」とは、財産をある特定の人に譲るという意味ですので、表現として適切です。
 法律用語など一般の方には馴染みがないような言葉もありますので、わからないときは専門家へご相談することをお勧めします。

 

 

まとめ
 推定相続人へ財産を譲る場合は「相続させる」という言葉を使い、推定相続人以外の人に財産を譲りたい場合は「遺贈する」と言う言葉を使いましょう。




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