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コラム本文

 

Vol.59 自筆証書遺言の保管制度

 

Q 自筆証書遺言の保管制度が始まると聞きました。具体的にはどのような制度なのでしょうか?

 

A 以前のコラムでもご説明しましたが、2020年7月10日より、自筆証書遺言の保管制度がスタートします。今回は改めてこの制度の概要をご説明致します。
この制度は、自筆で書いた遺言書を法務局に保管することができるという制度です。現行では、自筆証書遺言は、遺言者自らが保管しているか、親族、友人、知人などに預けて保管をお願いしていることが通常です。このような保管状況ですと、遺言者が亡くなったときに遺言書が発見されない恐れがあり、また、紛失や改ざんの恐れもあります。
 そこで、本制度では、遺言者自らが法務局に自筆証書遺言の保管を申し出て、法務局で遺言書の原本を保管してもらい、相続関係人が遺言の存在の有無を検索できるようにします。もちろん、保管後は遺言者本人が遺言書を閲覧することも可能ですし、保管の撤回も可能です。なお、この制度を利用した遺言書は、遺言者の死後の家庭裁判所の検認を省略することができますので、相続手続が迅速に始められます。
 保管の申請には、法務局へ遺言者が自ら出頭して、本人確認書類を提示等しなければなりません。本制度の利用手数料は一件につき、3,900円です。申請には様式等がございますので、事前に法務局、または遺言書の作成に精通した専門家に相談することをお勧めします。

 

 

まとめ
 2020年7月10日より、自筆証書遺言の保管制度がスタートし、法務局へ自筆証書遺言を預けることができるようになります。手数料は一件につき3,900円です。




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