実費について
実費とは?
必ず必要となる経費です。
相続の手続は様々なものがありますが、その際に経費がかかります。これは、誰が手続を行っても必ずかかるものです。以下のようなものがあります。
登録免許税
不動産の名義を変更する際に、手数料のようなものを法務局に納めなければなりません。これが登録免許税です。相続での名義変更では、下記の割合の登録免許税を納めなければなりません。
不動産の価格×4/1000
ここでいう、不動産の価格とは、固定資産評価証明書に記載されている評価額を言います。市役所で評価証明書がとれますので、確認して計算します。
例えば
土地と家屋の評価額が合わせて、2,000万円の場合
2,000万円×4/1000=8万円
の登録免許税を納めます。なお、登録免許税は、収入印紙で納めることができます。
戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの交付手数料
市役所などで戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを取得する際にかかる手数料です。下記は下関市の手数料ですが、概ね、どの自治体も変わりありません。
交付書類 |
手数料 |
---|---|
住民票の写し |
300円/通 |
印鑑証明書 |
300円/通 |
戸籍謄本・戸籍抄本 |
450円/通 |
除籍謄本・除籍抄本 |
750円/通 |
戸籍の付票の写し |
300円/通 |
固定資産評価証明書 |
300円/通 |
郵送料など
遠方に戸籍謄本などを郵送請求する場合、、各相続人への連絡、関係各所への連絡の際に必要となる郵便手数料です。
相続税
相続税が発生する場合に必要となります。相続税の計算は、非常に複雑ですので、税理士に依頼することが一般的です。
山口県下関市の相続手続はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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