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実費について

実費とは?

 必ず必要となる経費です。
 相続の手続は様々なものがありますが、その際に経費がかかります。これは、誰が手続を行っても必ずかかるものです。以下のようなものがあります。

 

登録免許税

 不動産の名義を変更する際に、手数料のようなものを法務局に納めなければなりません。これが登録免許税です。相続での名義変更では、下記の割合の登録免許税を納めなければなりません。

不動産の価格×4/1000

 ここでいう、不動産の価格とは、固定資産評価証明書に記載されている評価額を言います。市役所で評価証明書がとれますので、確認して計算します。

例えば

土地と家屋の評価額が合わせて、2,000万円の場合

2,000万円×4/1000=8万円

の登録免許税を納めます。なお、登録免許税は、収入印紙で納めることができます。

 

戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの交付手数料

 市役所などで戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを取得する際にかかる手数料です。下記は下関市の手数料ですが、概ね、どの自治体も変わりありません。

交付書類

手数料

住民票の写し

300円/通

印鑑証明書

300円/通

戸籍謄本・戸籍抄本

450円/通

除籍謄本・除籍抄本

750円/通

戸籍の付票の写し

300円/通

固定資産評価証明書

300円/通

 

郵送料など

 遠方に戸籍謄本などを郵送請求する場合、、各相続人への連絡、関係各所への連絡の際に必要となる郵便手数料です。

 

相続税

 相続税が発生する場合に必要となります。相続税の計算は、非常に複雑ですので、税理士に依頼することが一般的です。




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