コラム本文
Vol.73 軽自動車の相続手続
Q 先日、父が亡くなりました。相続財産の中に軽自動車がありますが、どのような手続きが必要でしょうか?
A 結論から申し上げますと、管轄の軽自動車検査協会で相続による名義変更の手続きが必要です。
軽自動車の自動車検査証上(車検証)の所有者が亡くなった場合、相続による所有者の名義変更が必要です。この手続きは、新しく所有者・使用者となる相続人が軽自動車を使用する場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で行います。例えば、下関市が使用の本拠の位置であれば山口事務所、北九州市が使用の本拠の位置であれば北九州事務所で手続きを行います。
必要書類は、自動車検査証の原本、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本等、新しく所有者・使用者となる相続人の住民票の写し、前後のナンバープレート(ナンバー変更がある場合に限ります)が必要です。その他、自動車税申告書、及びOCRシートも必要になりますが、これらは、現地で無料配布されていますので、現地調達が可能です。
自動車税申告書、及びOCRシートの必要事項を記入して、添付書類と一緒に軽自動車検査協会に提出し不備がなければ名義変更が完了します。
名義変更後、軽自動車の保管場所に変更があれば、使用の本拠の位置を管轄する警察署に自動車保管場所の届出も行わなければなりませんので、お忘れなきようにご注意ください。
まとめ
相続に伴う軽自動車の名義変更は、新たに所有者・使用者となる相続人が軽自動車を使用する場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で行います。
山口県下関市の相続手続はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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