山口県下関市の相続手続なら

 

コラム本文

 

Vol.109 相続人がいない場合の財産の行方

 

Q 私には、配偶者、子供がおりません。また、父母も既に他界しており、兄弟姉妹もおらず、甥姪もおりません。私が亡くなった場合、私の財産はどうなるのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、最終的には国に帰属することになります。
配偶者がおらず、子供・孫などの直系卑属もいない、更に父母・祖父母などの直系尊属が既に他界しており、兄弟姉妹(甥姪も)もいない場合、すなわち、相続人が誰もいない場合ですが、この場合は、相続人不存在となり、故人の財産は、様々な手続を経た後、最終的に国に帰属することになります。
これを避けるためには、遺言書を作っておくことが必要です。遺言書で、相続人にはなり得ない親族や、生前にお世話になった方、友人・知人等に財産を遺贈するようにしておけば、受遺者へ相続財産を引き継ぐことができます。また、地方公共団体や、慈善団体へ寄付をする遺言書を作ることもできます。
遺言書は、自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも構いませんが、将来の紛争予防のため、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言は、厳格な手続の下で作成されますので、将来の紛争の予防に効果的ですし、原本を公証役場が保管してくれますので、紛失のおそれもなく安心です。
更に、遺言執行者を指定しておけば、自身の死後、遺言書の内容に沿って、手続をしてくれますので、円滑に財産の承継をすることができます。

 

 

まとめ
 相続人がいない場合、相続財産は、国に帰属することになります。これを避けるためには、遺言書を残しておくことが必要です。




山口県下関市の相続手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会   会員番号1198