相続放棄
相続したくない〜相続放棄
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合や、争いごとに巻き込まれたくない場合は、相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば、プラスの財産を相続しない代わりに、マイナスの財産も相続しないことになります。
相続放棄の方法
「相続放棄」は、必ず家庭裁判所で手続を行なわなければなりません(家庭裁判所に申述して行ないます)。「私は相続しません」と言った、ご自分の意思表示では足りませんのでご注意ください。
手続先は、亡くなった方の最後の住民票記載の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄ができる期間 自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内です。この期間は、家庭裁判所に言って延長することができます。
安易な相続放棄はご注意ください
以下のような相続関係の場合で、被相続人の財産を全て配偶者に相続させたいときはどうすればよいでしょうか?
相続人は配偶者と子供たち。配偶者に全財産を相続させたいため、子供たちが相続放棄をしたとします。
子供たちは第1順位の相続人なので、子供たちが相続放棄をすれば、第2順位の法定相続人である両親が相続人になります。この場合、配偶者は財産の2/3を相続します。
次に両親も相続放棄した場合、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続人になります。この場合、配偶者は財産の3/4を相続します。
更に兄弟姉妹も相続放棄すれば、結果的に配偶者がすべての財産を相続することになります。しかし、両親や兄弟姉妹が必ずしも相続放棄するとは限りません。ましてや、関係があまりうまくいっていない場合や、遺産が多額になる場合は注意が必要です。
また、仮に、両親や兄弟姉妹が相続放棄をしてくれる場合でも、子供、両親、兄弟姉妹と相続放棄の手続きをおこなわなければならないので、非常に面倒です。
山口県下関市の相続手続はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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