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相続手続(戸籍謄本等の集め方)
Q 相続手続に当たり、故人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本、改正原戸籍が必要と言われました。どのように集めれば良いのでしょうか?
A 相続手続には、原則、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。なぜならば、相続手続を行うに当たり、まずは、相続人を調査して確定させなければならないからです。戸籍謄本等には、婚姻関係、子供の有無、養子縁組などの事項が記載されていますので、これをたどっていくことにより、相続人を確定することができます。
実際の集め方ですが、まずは、亡くなられた方の死亡時の本籍を確認します。もし、本籍がわからなければ、本籍の記載がある住民票除票を取得すれば良いでしょう。
次いで、その本籍地へ戸籍(除籍)謄本を請求します。戸籍謄本等は、本籍地がある市役所等に請求しなければなりませんが、遠方の場合は郵送で請求することも可能です。
次に、上記で取得した戸籍謄本等に記載されている内容から従前戸籍を調べて、その従前戸籍がある市役所等へ、再度、戸籍・除籍謄本等を請求します。もし、取得した戸籍謄本等に省略された事項(結婚した子供や既に亡くなっている方)がある場合は、更に、改製原戸籍を取得します。改製原戸籍には、省略される前の事項が記載されています。
再度、取得した戸籍・除籍謄本等を確認し、同じ作業を繰り返し、出生まで遡って行きます。
まとめ
亡くなられた方の戸籍関係書類は、1通でなく、複数存在します。それぞれ本籍地がある市役所等に請求し、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等をすべて集めましょう。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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