山口県下関市の相続手続なら

相続の開始から終了まで

 人がお亡くなりになった場合、相続が発生します。下記は相続手続の開始から終了までのおおまかなスケジュールです。

 

死亡届の提出

 亡くなったことを知ってから、7日以内に市役所へ提出します。葬儀会社が代行してくれる場合もあります。

 

遺言の有無の確認・調査

 遺言書の有無を調べます。公正証書遺言以外は、家庭裁判所へ提出し、検認の手続を行ないます。

 

相続人の調査

 誰が相続人であるのか調査します。亡くなった方(被相続人と言います)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せます。戸籍は、被相続人の本籍地の市役所などで取得できます。生前に被相続人が本籍地を変更している場合、その本籍地の市役所などから取り寄せることになります。最終的に相続人を確定させます。場合によっては、被相続人の親の戸籍まで遡る必要もあります。

 

相続財産の調査

 被相続人の財産を調べます。不動産・預貯金・株券などのプラスの財産だけではなく、借入金・各種ローン・保証契約などのマイナスの財産も調べます。

 

相続の承認、または放棄

 プラスの財産が多い場合は、相続を承認します。特に何もしなければ自動的に承認(「単純承認」といいます)されます。
 マイナスの財産が多い場合は、相続放棄すると良いでしょう。相続放棄は必ず家庭裁判所へ申述しなければなりません。
 また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合、限定承認という方法もあります。この手続きは、全ての相続人から行わなければなりません。
 単純承認、限定承認、相続放棄のどの方法をとるか考える期間(「熟慮期間」といいます)は、自分が相続人なったことを知ってから3ヶ月以内です。万が一、熟慮期間が足りない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。

 

遺産分割協議

 全ての相続人で遺産をどのように分けるのか協議を開きます。法律で各相続人の相続分は決まっていますが、全ての相続人が納得すれば、遺産を自由に分配することができます。遺言あれば遺言内容に従い分配することになります。
 協議が整ったら遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名し、実印を押します。

 

預貯金などの解約手続き

 銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関で、被相続人の口座の解約手続きを行います。金融機関によって手続方法や必要書類がことなるので面倒な手続きです。一般的には、手続依頼書、遺産分割協議書、被相続人の全ての戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、実印、身分証明書などが必要になります。

 

不動産の名義変更

 法務局で被相続人の所有の土地・家屋・マンションなどの不動産の名義変更を行います。登記申請書、被相続人の全ての戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続関係説明図など様々な書類が必要です。

 

その他の手続

 自動車の名義変更、株券の名義変更、公共料金・電話の名義変更・解約、携帯電話の解約、年金の手続など被相続人に属するすべての手続を行います。

 

相続税の申告

 相続税の申告・納付は、亡くなったときから10ヶ月以内です。相続税がかからない場合は、申告の必要はありません。




山口県下関市の相続手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会   会員番号1198