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相続人に行方不明者がいる場合
Q 先日、父が亡くなりました。遺言書はありません。相続人は、母、私、妹の三人となるのですが、妹の所在が分かりません。このような場合、どのように相続手続を進めていけば良いのでしょうか?
A 相続手続を進めるに当たり、遺言書がない場合は遺産分割協議を開きます。この遺産分割協議には、すべての相続人が参加する必要があります。しかし、相続人の中に行方不明者がいる場合、この者を協議へ参加させることができません。このような場合は、家庭裁判所に次の2通りのうち、いずれか一つの申立てを行えば、相続手続を進めていくことができます。
1.「失踪宣告の申立てを行う」 行方不明者の生死が長らく不明の場合、この申立てを行い、失踪宣告の審判が確定すれば、行方不明者を死亡したものとみなして、相続手続をすることができます。失踪宣告の要件は、@「行方不明者の生死が明らかでないこと」、A「この状態が7年間(特別失踪の場合は1年間)以上継続していること」が必要です。
2.「不在者財産管理人の選任の申立てを行う」 従来の住所や居所を去って、容易に帰って来る見込みのない者を不在者と言います。必ずしも行方不明や生死不明であることを問いません。共同相続人の中にこの不在者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、この管理人が不在者に代わって遺産分割協議へ参加し、手続を進めていくことができます。
まとめ
相続人の中に不在者がいる場合、家庭裁判所に、@「失踪宣告の申立て」 A「不在者財産管理人の選任の申立て」のいずれかを行い、相続手続を進めていきます。
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