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コラム本文

 

祭祀財産

 

Q 亡父が遺言書で、先祖代々の位牌や仏具、お墓は、長男に承継させると書いてありました。このような場合、祭祀財産は、すべて長男が承継することになるのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、遺言書に従い、長男が祭祀を主宰すべき者として祭祀財産を承継することになります。
民法897条第一項では、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」とあり、第二項では、「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」となっています。
系譜とは、家系図などのことを指し、祭具とは、位牌、仏壇、仏具、神棚などのことを指します。墳墓は、墓石などのことですが、その敷地である墓地も含まれると考えられています。
よって、祖代々の位牌や仏具、お墓などの祭祀財産の承継は、相続財産とは別に取り扱われ、被相続人が指定する者がいれば、その者が承継し、指定がない場合は、慣習によって祭祀を主宰する者が承継し、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定めることになります。
なお、祭祀を主宰すべき者の指定は、遺言による必要はなく、口頭、書面、黙示などの方法でも構いませんが、後のトラブル防止のため、遺言書で指定しておくことをお勧めします。

 

まとめ
 祭祀財産は、相続財産とは別に扱われ、被相続人が指定する者がいれば、その者が承継し、指定がない場合は、慣習によって祭祀を主宰する者が承継し、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定めることになります。




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