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預貯金の払戻し制度の創設

 

Q 相続法が改正され、2019年7月1日より、預貯金の払戻し制度が創設されると聞きました。具体的にはどのような制度なのでしょうか?

 

A この制度は、預貯金が遺産分割の対象となる場合、各相続人間で遺産分割の合意が整う前でも、一定の範囲内で預貯金の払戻しを受けることができる制度です。
 改正前では、葬儀費用、債務の支払い、生活費用などのため、資金の必要があったとしても、相続人全員の合意が取れるまで、被相続人の預貯金の払戻しを受けることはできませんでした。
 改正後は、一定の割合(上限があり、その金額は150万円です)については、遺産分割が終了する前でも、家庭裁判所の判断を経ることなく金融機関の窓口で預貯金の払戻しを受けることができます。
払戻し受けることができる金額は、「相続開始時の預貯金債権の額」×「1/3」×「払戻しを行う相続人の法定相続分」=「単独で払戻しを受けることができる額」となります。例えば、相続人が配偶者と長男・次男の三人の場合で、預貯金が1,500万円であった場合、長男が払戻しを受けることが可能な金額は125万円となります。
 また、上記とは別に、仮払いが必要と認められる場合には、他の相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになります。

 

 

まとめ
 遺産分割の終了前でも、一定の割合については、預貯金の払戻しが可能となります。施行は、2019年7月1日です。




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