コラム本文
Vol.47 特別の寄与の制度の創設
Q 相続法が改正され、相続人以外の人でも、被相続人の介護などで特別に貢献した人は、その貢献を考慮してもらえる制度が創設されると聞きましたが、具体的にはどのような制度なのでしょうか?
A 2019年7月1日より、相続人以外の親族が、被相続人のために無償で療養看護、その他労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持、又は増加について特別に寄与したときは、相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できるようになります。
改正前では、相続人以外の者が、どんなに被相続人の介護などを尽くした場合でも、相続人ではないため、相続財産を取得することはできませんでした(例えば、相続人である長男の嫁などがその例です)。そこで、改正後は、相続人ではなくても、被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した者は、相続人に対して特別寄与料として、金銭を請求することができるとしました。ただし、特別寄与者となれる者は、「被相続人の親族」ですので、被相続人とまったく身分関係がない者は含まれません。
また、「特別の寄与」があったというためには、一定程度をこえるような貢献が必要になります。通常の親族間での貢献程度では「特別な寄与」としては認められないでしょう。
まとめ
2019年7月1日より、相続人以外の親族が、被相続人のため療養看護など尽くし、特別の寄与があったと認められれば、相続人に対して金銭の支払いを求めることができるようになります。
山口県下関市の相続手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198