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コラム本文

 

胎児の相続権

 

Q 夫には、前妻との間に子が一人おり、私は現在妊娠しています。先日、夫が交通事故に遭い死亡しました。お腹の子供は間違いなく亡き夫の子供ですが、このお腹の子にも前妻の子と同様に相続権はあるのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、前妻の子と同じように、お腹の子供にも相続権はございます。ただし、生きて生まれてくることが必要です。
 民法では、「私権の享有は、出生に始まる」と定められています。つまり、権利を取得しうる能力(「権利能力」といいます)は、出生によって発生するということですが、この定めに従えば、胎児は相続開始時には、まだ出生していませんので権利能力がなく相続権がないことになってしまします。
 しかし、前妻の子であれ、胎児であれ、被相続人の子であることには変わりません。たまたま、被相続人の死亡時に胎児であったというだけで、相続できるかどうかということに違いがでれば、生まれてくる胎児にとって大変不公平です。
そこで民法は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」としました。ただし、生きて生まれてこなかったときは、相続させる必要はありませんので、「胎児が死体で生まれたときは適用しない」としたのです。

 

 

まとめ
 胎児にも相続権はございます。ただし、生きて生まれてくることが必要です。




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