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コラム本文

 

普通自動車の相続について

 

Q 相続財産の中に自動車がありますが、どのような手続が必要ですか。

 

 相続財産の中に普通自動車がある場合、車の名義変更(移転登録)をしなければいけません。その方法ですが、まずは、相続人間で誰がその車を相続するのかを決め、遺産分割協議書を作成し、それぞれが署名・捺印します。これと並行して、戸籍等の関係書類を収集します。戸籍謄本等は、被相続人(現在の車検証上の所有者)の死亡の記載があるもの、及びすべての相続人が確認できるものを用意します。また、自動車の保管場所が変更になる場合には、管轄警察署で自動車保管場所証明申請を行います。
 次いで、関係書類等(戸籍謄本等、遺産分割協議書、車検証の原本、新たに車の所有者となる相続人の印鑑証明書、自動車保管場所証明書、実印など)を持って、運輸局で移転登録の手続を行います。この時、車の管轄変更でナンバーを変更しなければならない場合は、運輸局に手続対象の車を持ち込む必要がありますのでご注意ください。山口県の場合、下関市に住民票がある方が、車の使用者(所有者)になるときは下関ナンバーとなり、下関市以外に住民票がある方が、車の使用者(所有者)となるときは山口ナンバーとなります。
 軽自動車の場合は、普通自動車の手続より簡単になっており、管轄変更を伴う場合でも、車からナンバープレートを取り外して、そのナンバープレートと関係書類を持ち込めば手続が可能です。

 

まとめ
 普通自動車の名義変更(移転登録)には、戸籍謄本等、遺産分割協議書、車検証の原本、新たに車の所有者となる相続人の印鑑証明書、自動車保管場所証明書、実印などが必要です。




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