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不動産の名義変更

不動産を相続する場合

 被相続人が土地・家屋・マンションなどの不動産を所有していた場合、不動産を取得する相続人へ所有権移転の登記をします。この登記をすることにより、被相続人から不動産を取得した相続人へ名義が変わります。不動産は、単独所有(名義人が一人)でも共有(名義人が複数)でも構いません。

必要書類

ワンポイント

登記申請書

登記をするための申請書です。書式が決まっています。

登記原因証明情報

遺産分割協議書や遺言書などです。協議が整わない場合は、法定相続の割合に従って登記することも可能です。

被相続人の戸籍謄本

亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。両親、兄弟姉妹の戸籍も必要になる場合があります

被相続人の住民票除票

亡くなった方の最後の住所地の住民票が必要です。戸籍の附表が必要になる場合もあります。

 相続人の戸籍謄本

すべての相続人の戸籍謄本が必要です。発行から3か月以内のものに限ります。

相続人の住民票

不動産を取得される方の住民票が必要です。発行から3か月以内のものに限ります。

印鑑証明書

遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書が必要です。発行から3か月以内のものに限ります。

相続関係説明図

相続人の関係を表わした図です。戸籍謄本などの原本還付を希望する場合に必要です。

固定資産評価証明書

不動産の評価証明書です。市役所で取得できます。

手続先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。




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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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